【パチカス】 パチンコの換金はやはり合法だったらしいよ(すっとぼけ)【歓喜】
いつも話題が古いことでおなじみの当ブログですが、今回も話題に1週間は乗り遅れるという始末。
稼働日記を最優先にしてるのでどうしてもこういうニュース関連は後回しになっちゃうんだよね(言い訳)
今回のニュース簡単に言いますと、
換金行為は合法だった!!(すっとぼけ)
ということですね。
先日(つい2ヶ月ほど前)
三店方式は違法行為じゃないのかと政府見解を曲解した嫌パチンコ民からの質問に政府が丁寧にお答えしてくださったというわけです。
今回、政府へ出された質問主意書で重要な点は以下の通り。
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
この二点に絞られます。
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さて、この二点に対する政府の回答ですが。。。
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
まあ、おおかたわたしも予想していた通り合法だと政府が認めるという結果に相成りました。
六項で、客が出玉を基にして現金を手にするという事実を認識していることを公言し、七項で、その行為は違法賭博には該当しないとはっきりと言っている。
要は、換金行為に違法性はないということを示したわけである。
※パチンコ屋と景品買取業者につながりがあることを認めていないので三店方式が合法とみなされたわけではない。
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しかし、ここでひとつ腑に落ちないことがある。
景品を買い取る業者が存在したとして、
古物商の法律(古物営業法)では買取をする場合において
対価の総額が一万円を超える場合は全てにおいて相手方の確認義務(身分確認)
の必要性があるはずなのだが、景品交換所で身分確認をされた経験はない。
それは、なぜなのか?
その理由はひとつの景品の最高額が5000円だということと深くかかわっているようだ。
1回の買取額が1万円を超えていなければいい
=景品ごとに1回の買取とカウントして、それを複数回こなしたことにする
という解釈で身分確認を回避しているようである。
1万円未満でも、CD・DVD・書籍・原付とかは身分確認が必要なのにおかしいですね?
そもそも、買い取りの総額なので、大景品(5000円)が2枚あればもう身分確認の対象となるのにおかしいですね?
そう、パチンコ業界はおかしなことだらけ。
これだけ、政府が必死になってかばってるんだからもうわかりますよね?
政府・警察はパチンコ業界と蜜月の関係なのです。
嫌パチンコ民が何を言ったところで何もかわりません。
きれいごとだけで済む世の中じゃない。(金さえ渡ればすべてよし)
日本はすでに、闇に包まれている。。。